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介護福祉士 養成施設・実技講習
介護福祉士養成施設とは、厚生労働大臣が指定する学校のことで、養成施設とは法律用語です。
高卒以上の人が、2年制以上の養成施設に通学し、卒業することで介護福祉士を取得でき、その他、保育士資格をお持ちの人や福祉系大学卒業者・社会福祉士受験資格をお持ちの人は、介護福祉士1年制の養成施設があります。
指定養成施設を卒業しても国家試験を受験せずに、卒業すれば介護福祉士の登録ができますが、養成教育目標達成度評価のために、平成9年度から全養成施設で、「卒業時共通試験」を協会が実施しています。
介護福祉士国家試験は従来、筆記試験合格者がさらに実技試験を受験し、これに合格してはじめて介護福祉士の資格を得られる仕組みでした。
厚生労働省は、平成17年度(第18回介護福祉士国家試験)からこの制度を改革し、介護技術講習制度を導入しました。
この制度の中で筆記試験は従来どおりですが、実技試験については、受験者はあらかじめ実技試験か介護技術講習のいずれかを選択します。
介護技術講習を選択した人は、養成施設が実施する32時間以上の講習を受講し、講習内容の修得状況を含めた総合評価や、受講態度などを総括的に評価・判断の結果、修了認定を受けます。
その認定にパスした人は、申請により技術講習を修了し、認定された日以降、実際に介護福祉士国家試験(筆記試験)を受験していなくても、続いて行われる次の3回の実技試験を免除されるというものですが、その技術講習で評価が認定されなければ実技試験を受けなければなりません。
平成19年12月の法律改正により、平成22年度に介護技術講習会を受講する場合、平成23年度に実施される実技試験までが免除となります。
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